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消防法令の一部改正(平成27年4月1日改正)

 平成24年5月13日、広島県福山市のホテルにおいて死者7名、負傷者3名を出す火災が発生しました。また、平成25年2月8日、長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームにおいて火災が発生し、死者5名、負傷者7名を出す惨事となりました。
 これらの火災を踏まえ、以下のとおりスプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)の設置基準等が改正され、また、現行の消防法施行令(以下「施行令」という。)別表第一における社会福祉施設等の分類と、その実態とが整合しない状況が発生していることから、防火対象物の用途区分の見直しが行われました。
主な改正内容一覧
施行
期日
改正区分 主な改正内容 経過措置
区分変更により設置が必要になる設備の種類 期限
平成27年
4月1日
1 防火対象物の用途区分の見直し 施行令別表第1(主に福祉施設関係)の用途区分の変更 消火器
簡易消火用具
漏電火災警報器
誘導灯
平成28年
3月31日
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
消防機関へ通報する火災報知設備
非常警報設備
避難器具
平成30年
3月31日
2 スプリンクラー設備の設置基準の見直し 社会福祉施設等で、スプリンクラー設備の設置を延べ面積にかかわらず義務付け
※一部例外あり
平成30年3月31日
3 自動火災報知設備の設置基準の見直し 小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等で、自動火災報知設備の設置を延べ面積に関わらず義務付け
4 火災通報装置に関する基準の見直し 社会福祉施設等で、自動火災報知設備と火災通報装置の連動化を義務付け


1 防火対象物の用途区分の見直し

施設区分 主な改正内容
軽費老人ホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
複合型サービス事業所
老人デイサービスセンター等
避難が困難な要介護者を主として入居又は宿泊させるものは、施行令別表第1(6)項ロに分類されたことにより、スプリンクラー設備等の規制が強化されました。
一時預かり事業を行う施設
家庭的保育事業を行う施設
児童福祉法に規定する一時預かり事業を行う施設及び家庭的保育事業を行う施設は、保育所の分類と同様に施行令別表第1(6)項ハに分類されました。





2 スプリンクラー設備の設置基準の見直し

火災発生時に自力で避難することが困難な社会福祉施設等(施行令別表第一(6)項ロに該当する施設)において、延べ面積275平方メートル以上のものに設置が義務付けられていたスプリンクラー設備について、原則として延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。
なお、例外として、火災発生時に延焼を抑制する機能を備える構造を有する施設は設置不要です。また、介助がなければ避難できない者が多数を占めない障害者施設等は、従前どおり延べ面積275平方メートル以上で設置が必要となります。
詳しくは、→スプリンクラーおよび消防機関に通報する火災報知設備に関するリーフレット(PDF)をご覧ください。



3 自動火災報知設備の設置基準の見直し

小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等(施行令別表第一(5)項イ、(6)項イ、及びハに該当する施設)で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに対して、延べ面積300平方メートル以上のものに設置が義務付けられていた自動火災報知設備について、延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。

  詳しくは、→自動火災報知設備に関するリーフレット(PDF)をご覧ください。

 

4 火災通報装置に関する基準の見直し

自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設等(施行令別表第一(6)項ロに該当する施設)における消防機関へ通報する火災報知設備について、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して自動的に起動することが義務付けられました。

詳しくは、→スプリンクラーおよび消防機関に通報する火災報知設備に関するリーフレット(PDF)をご覧ください。


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