消防組合トップ→消防法令の改正
施行 期日 |
改正区分 | 主な改正内容 | 経過措置 | |
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区分変更により設置が必要になる設備の種類 | 期限 | |||
平成27年 4月1日 |
1 防火対象物の用途区分の見直し | 施行令別表第1(主に福祉施設関係)の用途区分の変更 | 消火器 簡易消火用具 漏電火災警報器 誘導灯 |
平成28年 3月31日 |
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 消防機関へ通報する火災報知設備 非常警報設備 避難器具 |
平成30年 3月31日 |
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2 スプリンクラー設備の設置基準の見直し | 社会福祉施設等で、スプリンクラー設備の設置を延べ面積にかかわらず義務付け ※一部例外あり |
平成30年3月31日 | ||
3 自動火災報知設備の設置基準の見直し | 小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等で、自動火災報知設備の設置を延べ面積に関わらず義務付け | |||
4 火災通報装置に関する基準の見直し | 社会福祉施設等で、自動火災報知設備と火災通報装置の連動化を義務付け |
施設区分 | 主な改正内容 |
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軽費老人ホーム 小規模多機能型居宅介護事業所 複合型サービス事業所 老人デイサービスセンター等 |
避難が困難な要介護者を主として入居又は宿泊させるものは、施行令別表第1(6)項ロに分類されたことにより、スプリンクラー設備等の規制が強化されました。 |
一時預かり事業を行う施設 家庭的保育事業を行う施設 |
児童福祉法に規定する一時預かり事業を行う施設及び家庭的保育事業を行う施設は、保育所の分類と同様に施行令別表第1(6)項ハに分類されました。 |
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