公表資料![]() |
〈目 次〉 |
第1 総論 |
第2 具体的な内容 |
第1 総論 | ||
1 | 目的 | |
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)は次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とし、都道府県、市町村及び事業主に行動計画の策定を義務付けていることから、佐倉市八街市酒々井町消防組合(以下「消防組合」という。)管理者が特定事業主として、消防組合職員(以下「職員」という。)を対象にこの計画を策定したものである。 |
2 | 計画期間 | |
平成17年7月1日から平成22年3月31日までの間とする。 |
3 | 計画の推進体制 | ||
ア | 次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修・講習、情報提供等を実施する。 | ||
イ | 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を適切に実施するための担当者の配置を行う。 | ||
ウ | 啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施により、行動計画の内容を周知する。 | ||
エ | 本計画の実施状況については、各年度ごとに職員のニーズ等を踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を図る。 |
第2 具体的な内容 | |||||
1 | 職員の勤務環境に関するもの | ||||
(1) | 妊娠中及び出産後における配慮 | ||||
ア | 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周知徹底を図る。 | ||||
イ | 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。 | ||||
ウ |
妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。 |
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エ | 時間外勤務を命ずる際には、妊娠中の職員の健康状態に配慮する。 | ||||
(2) | 子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進 | ||||
ア |
配偶者の産前産後の期間中に育児のための特別休暇を取得できるよう配慮する。 |
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イ | 配偶者の出産に係る特別休暇を取得できるよう配慮する。 | ||||
ウ | 子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周知徹底を図る。 | ||||
(3) | 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 | ||||
ア | 育児休業及び部分休業制度等の周知 | ||||
(ア) |
育児休業等に関する資料を各課、消防署及び出張所(以下「所属等」という。)に通知・配布し、制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知を図る。 |
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(イ) | 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行う。 | ||||
(ウ) | 研修会等において、育児休業等の制度説明を行う。 | ||||
イ | 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成 | ||||
(ア) |
育児休業等体験者の体験談や育児休業を取得しやすい職場環境づくりの取組例等をまとめ、職員に情報提供を行う。 |
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(イ) | 育児休業の取得の申出があった場合、事例ごとに当該所属等において業務分担の見直しを行う。 | ||||
(ウ) | 所属長会議等の場において、総務課から定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を行う。 | ||||
ウ | 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 | ||||
(ア) |
育児休業中の職員に対して、休業期間中の配布物等の送付を行う。 |
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(イ) | 復職時における職場内研修等を実施する。 | ||||
エ |
育児休業に伴う人事異動等 |
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オ | その他 早出・遅出勤務等を行う職員には、保育園送迎等に配慮して勤務時間を割り振る。 |
(4) | 時間外勤務の縮減等 | |||||
ア | 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の周知 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時間外勤務を制限する制度について周知を図る。 |
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イ |
業務の簡素合理化の推進 |
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ウ | 一斉定時退庁日(ノー残業デー)の徹底 | |||||
(ア) | 毎週水曜日(交替制勤務に従事する職員にあっては、非番日に当たる水曜日及び木曜日)のノー残業デーの実施徹底を図るため、所属長等は、率先して定時退庁に努め、また、巡回指導等を行うことにより、定時退庁を促す。 | |||||
(イ) | ノー残業デーの実施徹底のできない職員が多い所属等を総務課が把握し、所属長への指導等の徹底を図る。 | |||||
エ |
時間外勤務の縮減のための意識啓発等 |
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オ |
その他 |
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(5) | 休暇の取得の促進 | |||||
ア | 年次有給休暇の取得の促進 | |||||
(ア) | 所属等における年次有給休暇の計画的な取得促進により、職場及び職員の意識改革と年次有給休暇を取得しやすい職場環境の醸成を図る。 | |||||
(イ) | 所属長は、所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な年次有給休暇の取得を指導する。 | |||||
(ウ) | 安心して職員が年次有給休暇の取得ができるよう、所属等間で相互応援ができる体制を整備する。 | |||||
イ | 連続休暇等の取得の促進 | |||||
(ア) | 週休日又は休日等と年次有給休暇を組み合わせて、連続休暇等の取得の促進を図る。 | |||||
(イ) | 子どもの予防接種等の実施日や授業参観日等における年次有給休暇の取得促進を図る。 | |||||
(ウ) | 職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇の取得促進を図る。 | |||||
(エ) | ゴールデンウィークやお盆期間における公式な会議等の自粛を行う。 | |||||
ウ |
子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進 |
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(6) | 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識の是正のための取組 | |||||
ア | 研修等を通じた意識啓発を行う。 | |||||
イ |
セクシャルハラスメント防止のための意識啓発を行う。 |
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ウ | 特定職員による職場でのお茶入れの廃止について周知徹底を図る。 | |||||
2 | その他の次世代育成支援対策に関する事項 | |||||
(1) | 子育てバリアフリー 子どもを連れた来庁者も安心して利用できるよう、施設の設備等の見直しを行うとともに、親切、丁寧な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取組を推進する。 |
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(2) | 子ども・子育てに関する地域貢献活動 | |||||
ア | 子どもの体験活動等の支援 | |||||
(ア) | 子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供する。 | |||||
(イ) | 子どもが参加する学習会等の行事において、職員が専門分野を活かした指導教育を実施する。 | |||||
イ | 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 交通事故予防について綱紀粛正通知による呼びかけを実施する。 |
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ウ |
安全で安心して育てられる環境の整備 |
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