救急救命士の病院研修にご協力をお願いいたします。

  
 平成16年7月の厚生労働省通知により、「救命の現場に居合わせた一般人のAED(自動体外式除細動器)使用が可能」となったことを受けて、当消防組合では、平成16年11月27日から12月17日までに計8回のAED(印旛地域救急業務メディカルコントロール協議会公認)講習を消防長以下、全職員が受講した。この講習は、業務の内容から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応が期待・想定される救急救命士以外の消防職員が、心肺機能停止傷病者に対してAEDを用いても、次の4つの条件を満たす場合には、医師法第17条違反とならないものとするとの見解が出されたこと。

@医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること。
A使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること。
B使用者が、自動体外式除細動器の使用に必要な講習を受けていること。
C使用される自動体外式除細動器が医療用具として薬事法上の承認を得ていること。

 以上の4条件を満たすための講習(筆記試験・実技試験含む200分の講習時間)であり、全職員369名のうち救急救命士、受講済み救急隊員及び消防学校入校中の職員等を除いた319名全員が認定書の交付を受けた。
 今後は、救急支援隊(消防隊)にAEDを計画的に配備し、救命率向上に繋げて行きたい。

※ AED(Automated External Defibrillator)、自動体外式除細動器という。AEDは心室細動を起こした心臓(心室)に、大電流を通じさせることによって、心臓(心室)のすべての筋肉をいったん収縮(興奮)させ、リズムを合わせて、元の拍動を取り戻させるのがAED(自動体外式除細動器)である。


講習を受ける職員も熱が入ります

『除細動を行います!危ないですから離れてください…』





問い合せ 消防本部警防課救急救助係
043−481−1248
(ダイヤルイン)