たき火による火災が多く発生しています。
令和2年中、当消防組合のたき火が起因となった火災が14件ありました。これは、当組合の火災原因の第2位です。
野焼き等は原則禁止となっております。《焼却の例外として認められるもの》
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。 ・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。 ※使用済みのビニールハウスの焼却は、農協等による回収が一般的に普及しており、やむを得ないものとは判断されません。 ・たき火などの焼却行為であって軽微なもの。 参考 佐倉市ホームページ:http://www.city.sakura.lg.jp/0000002327.html 八街市ホームページ:https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/21/1497.html |
【やむを得ずたき火等を実施する場合の注意事項】
乾燥注意報等が発令されている場合や強風時は実施しない
水バケツ、消火器等の消火の準備をしておく
日没までに終了させる
【たき火等をしているときの注意事項】
火を消すまで、その場を離れない
火の粉が飛ばないよう監視する
衣服への着火、火傷に注意する(火に近づき過ぎない)
万一、消火が出来ない場合は、安全な場所に避難し、速やかに119番通報する
たき火火災防止のため、ご協力をお願いいたします。
※消防署長への野焼きの届け出をし、受理された場合であっても、苦情等がある場合は取りやめていただくことがあります。