消防法令適合通知書とは

 
 旅館、ホテル、興行場、公衆浴場及び届出住宅(民泊)などは、それぞれの法令等に基づく許可、登録、指定及び届出の申請等をする際にその建物が消防法令に適合していることの証明を求められる場合があります。その証明となるものが消防法令適合通知書です。

消防法令適合通知書の交付までの流れ




※事前相談は下記事前相談窓口までご連絡ください。←クリック!!

 
なお、申請書類は事前相談時にお渡しします。



            民泊事業に係るお知らせ


 平成29
69日に住宅宿泊事業法が成立し、平成30615日から自宅の一部やマンションの空き室などを活用して、
宿泊サービスを提供することができる民泊事業が行えるようになりました。

民泊とは?

 民泊とは法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供
することいいます。民泊の制度などの詳しい情報につきましては下記の民泊制度ポータルサイトを参照ください。


※クリックすると外部サイトに移ります


民泊を開始するには住宅宿泊事業法に基づく届出の他、消防本部への申請が必要です。

 
 民泊事業を開始するには、県に届け出る住宅宿泊事業法に基づく届出の他、消防署が交付する【消防法令適合通知書】の
申請が必要となります。


※【消防法令適合通知書】は事業に使用される建物が消防法令に適合している場合に交付されるものです。
  民泊の規模や家主の在住状況によって必要とされる消防用設備等が異なります。
  民泊の開始を希望される事業者の方は、まず下記相談窓口に事前相談してください。
 

 民泊に関する消防本部の事前相談窓口
 佐倉市大蛇町281番地 消防本部3階
 査察調査課 査察係
 043-481-1225(直通)

民泊に関するリーフレット

※ 各リーフレットをクリックすると総務省消防庁のHPに移行します。

民泊における防火安全対策   民泊における消防法令上の
取り扱いについて
 民泊における消防用設備
設置について
     
 民泊サービスを提供する方などの関係者が常時不在となる民泊等において、利用者が安全・安心して泊まることができるよう、民泊サービスを提供する方が利用者に周知すべき必要な事項を説明したもの。  民泊サービスを提供する方のために、民泊を行う場合の消防法令上の取扱いや消防関係の各種届出等について説明したもの。  小規模な建物で民泊サービスを提供する方に向け。「特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)」や「消火器」をご自身で設置する際の手順や図面の記載方法、「誘導灯」の設置が免除される要件の例について説明したもの。