消防法令適合通知書とは
旅館、ホテル、興行場、公衆浴場及び届出住宅(民泊)などは、それぞれの法令等に基づく許可、登録、指定及び届出の申請等をする際にその建物が消防法令に適合していることの証明を求められる場合があります。その証明となるものが消防法令適合通知書です。
消防法令適合通知書の交付までの流れ
※事前相談は下記事前相談窓口までご連絡ください。←クリック!!
なお、申請書類は事前相談時にお渡しします。
平成29年6月9日に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日から自宅の一部やマンションの空き室などを活用して、
宿泊サービスを提供することができる民泊事業が行えるようになりました。
民泊とは?
民泊とは法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供
することいいます。民泊の制度などの詳しい情報につきましては下記の民泊制度ポータルサイトを参照ください。

民泊を開始するには住宅宿泊事業法に基づく届出の他、消防本部への申請が必要です。
民泊事業を開始するには、県に届け出る住宅宿泊事業法に基づく届出の他、消防署が交付する【消防法令適合通知書】の
申請が必要となります。
※【消防法令適合通知書】は事業に使用される建物が消防法令に適合している場合に交付されるものです。
民泊の規模や家主の在住状況によって必要とされる消防用設備等が異なります。
民泊の開始を希望される事業者の方は、まず下記相談窓口に事前相談してください。
民泊に関する消防本部の事前相談窓口 佐倉市大蛇町281番地 消防本部3階 査察調査課 査察係 043-481-1225(直通)
民泊に関するリーフレット
※ 各リーフレットをクリックすると総務省消防庁のHPに移行します。