査察調査課
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防火セイフティマークについて
 皆さんがホテル・旅館又は大規模店舗等でよく目にしてきた「適マーク」制度が平成15年9月30日をもって廃止され、10月1日からは「防火セイフティマーク」へと変わりました。
 防火対象物における防火管理の徹底を図るため、「防火対象物定期点検報告制度」が平成15年10月1日に施行されました。
 これによりホテル・旅館又は大規模店舗等で収容人員が300人以上など一定の条件に該当する建物の所有者等は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について1年に1回点検させ、その結果を消防機関に報告することが義務付けられ、その結果が点検基準に適合している場合は、「防火セイフティマーク(防火基準点検済証)」を掲示することができます。

「(旧)防火優良認定証」

 また、防火対象物点検報告特例認定を申請することにより、消防機関の審査を受け、過去3年間継続して消防法令等が守られていると認められた場合には、消防機関から特例認定通知書を交付します。
 この特例認定通知書の交付を受けた防火対象物は、「防火優良認定証」を掲示することができるとともに、点検・報告の義務も3年間免除されます。

「(新)防火優良認定証」

 なお、平成18年10月1日から「防火優良認定証」のデザインが変更されました。以前の「防火優良認定証」はデザイン的にわかりづらいとの声が多く聞かれたことから、消防の安心・安全マークとして、広く国民に認知されている消防章を基調としたデザインに見直しが行われました。



特例認定事業所

特例認定通知書の交付を受けた優良な事業所はこちらをクリックしてください。
 また、認定された事業所は、随時一覧表に掲載する予定です


防火対象物定期点検報告制度及び特例認定申請に関するお問い合わせは、
消防本部  査察調査課 査察係(рO43−481−1225)へお願いします。