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平成23年9月、神奈川県川崎市において、エアゾール製品を大量に保管していた
倉庫で火災が発生し、鎮火までに長時間を要しました。
調査の結果、保管されていた製品が危険物第四類第一石油類に該当し、指定数量を
大幅に超えて保管されていたにもかかわらず消防法及び火災予防条例に基づく申請並
びに届出が消防機関になされていなかったことが判明しました。
これらの消防法違反の要因として、関係者の消防法令に関する認識不足等が考えら
れます。
つきましては、エアゾール製品を保管する場合は火災発生の防止と保安管理のため、
適正な貯蔵及び取扱いをされるとともに、下記事項に該当する場合は、消防機関へ届
け出るようお願い致します。
記
1 危険物に関すること
(1)エアゾール製品の薬剤には、危険物に該当するものがあること。
(2)エアゾール製品の薬剤が危険物に該当する場合、消防法等の関係規定を順守
するべきこと。
※ 指定数量以上の貯蔵は消防法により許可が必要です。
指定数量の1/5以上、指定数量未満の貯蔵は、条例により届出が必要です。
2 消防法第9条の3に関すること
(1)エアゾール製品の噴射剤には、液化石油ガスを使用しているものがあること。
(2)エアゾール製品のうち、保管する液化石油ガスの量が合計で300 ㎏以上になる
場合には消防機関への届出が必要であること。
(3)液化石油ガスを充填したカセットボンベについても、保管する液化石油ガスの
量が合計で300 ㎏以上になる場合には、消防機関への届出が必要であること。
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