認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策について(お知らせ)

 平成18年1月8日、長崎県大村市内にある認知症高齢者グループホームにおいて発生した火災による被害(入所者7名が死亡、3名が負傷)を踏まえ、認知症高齢者グループホーム等の自力避難困難者が入所している小規模福祉施設について、防火安全対策を強化するため、平成19年6月13日に消防法施行令・消防法施行規則を改正し、新たにスプリンクラー設備や自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備が義務付けられることになりました。

法令改正の概要

(改正後 令別表第一)

6項ロ

老人短期入所施設

養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)
介護老人保健施設
救護施設
乳児院
知的障害児施設
盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)
10 肢体不自由児施設(通所施設を除く。)
11 重症心身障害児施設
12 障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)
13 老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)
(注) 「消防法施行令別表第1」中、従来の「6項ロ」が「6項ロ」及び「6項ハ」に区別され、従来の「6項ハ」が「6項ニ」に改正されます。

1 防火管理者の選任

  認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設(以下「施設」という。)について、防火管理者を選任し、消防計画の作成などの防火管理業務を行わせることが義務付けられる収容人員の要件を、10人以上とする。(従来は30人以上)。

2 消防用設備等の設置

 延べ面積275m2以上の施設について、スプリンクラー設備の設置を義務付ける。(従来は延べ面積1,000m2以上)
 (小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の特例措置があります。)
 全ての施設について、以下の設備の設置を義務付ける。
・ 自動火災報知設備(従来は延べ面積300m2以上)
・ 消防機関へ通報する火災報知設備(従来は延べ面積500m2以上)
・ 消火器(従来は延べ面積150m2以上)

3 施行期日  (既存施設について、消防用設備等の設置に関する猶予期間を設定)

項       目

要     件

施  行  日

既存施設の猶予期間

防火管理者 収容人員10名以上 平成21年4月1日 平成21年4月1日
スプリンクラー 延べ面積275m2以上 平成24年3月31日まで
自動火災報知設備 全ての施設
消防機関へ通報する火災報知設備 全ての施設
消火器 全ての施設 平成22年4月1日まで

 

消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第179号)

消防法施行規則の一部を改正する省令(平成19年総務省令第66号)

 詳しいことは、消防本部予防課建築係(電話043−481−1236)までお問い合わせください。


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