移動タンク貯蔵所は、道路運送法第2条第6項の自動車に該当し、同法第95条の規定に基づき当該自動車(軽自動車たる自家用自動車等は除く。)の外側に、使用者の氏名、名称又は記号を見やすいように表示することとされています。 |
対象となる移動タンク貯蔵所 |
移動タンク貯蔵所は、軽自動車たる自家用自動車等を除き道路運送法第95条の対象となり、使用者名等の表示の義務が課せられています。自動車登録番号標又は車両番号標(ナンバープレート)が取り付けられたものであり、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクが固定された自動車についても道路運送法第95条の対象となります。 |
対象外の移動タンク貯蔵所 |
黄地に黒文字の車両番号標が取り付けられた移動タンク貯蔵所は、軽自動車たる自家用自動車に該当するため、同法第95条の対象とはなりません。 |
普通・小型・大型特殊の |
軽自動車の車両番号標 | |
事業用 |
緑地に白文字 <道路運送法第95条の対象> |
黒地に黄文字 <道路運送法第95条の対象> |
自家用 | 白地に緑文字 <道路運送法第95条の対象> |
黄地に黒文字 <道路運送法第95条の対象外> |
使用者の氏名、名称又は記号は、元売会社ではなく自動車の使用者のものとなりますので、ご注意ください。 |
※ 荷台・キャビン両方に表示されている必要はありません。 1 表示箇所は、両側面(荷台、キャビン等)が望ましいこと。 |