移動タンク貯蔵所には使用者名等の表示が必要です!

 移動タンク貯蔵所は、道路運送法第2条第6項の自動車に該当し、同法第95条の規定に基づき当該自動車(軽自動車たる自家用自動車等は除く。)の外側に、使用者の氏名、名称又は記号を見やすいように表示することとされています。
対象となる移動タンク貯蔵所
 移動タンク貯蔵所は、軽自動車たる自家用自動車等を除き道路運送法第95条の対象となり、使用者名等の表示の義務が課せられています。自動車登録番号標又は車両番号標(ナンバープレート)が取り付けられたものであり、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクが固定された自動車についても道路運送法第95条の対象となります。
対象外の移動タンク貯蔵所
 黄地に黒文字の車両番号標が取り付けられた移動タンク貯蔵所は、軽自動車たる自家用自動車に該当するため、同法第95条の対象とはなりません。

普通・小型・大型特殊の自動車登録番号標

軽自動車の車両番号標
事業用

緑地に白文字

<道路運送法第95条の対象>

黒地に黄文字



<道路運送法第95条の対象>
自家用 白地に緑文字



<道路運送法第95条の対象

黄地に黒文字




<道路運送法第95条の対象外

表示内容等
 使用者の氏名、名称又は記号は、元売会社ではなく自動車の使用者のものとなりますので、ご注意ください。
 

※ 荷台・キャビン両方に表示されている必要はありません。

 表示箇所は、両側面(荷台、キャビン等)が望ましいこと。
 ペンキ等により表示すること。
 表示する文字の色、場所、大きさに注意を払い、見やすいように表示すること。


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