飲食店等を営業されている皆様へ(法令改正についてのお知らせ)

 2017年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150u未満の飲食店等に対し、2019年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。

新たに消火器が必要となる飲食店等について

 飲食店等で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条の規定に基づき、消火器の設置が義務付けられます。
 1 延べ面積が150u未満の建物
 2 火を使用する設備又は器具が設けられている
  ※ただし、防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。

火を使用する設備又は器具について

  「厨房設備」(佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例第3条の4)又は業として飲食物を提供するするため調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)が対象となります。
 また、「電磁式誘導加熱式調理器」や「電気こんろ」等の電気を熱源とする設備又は器具は、「火を使用する設備又は器具」には含まれません。

防火上有効な措置について

  次に掲げる装置を設けることをいいます。
  ア 調理油過熱防止装置
  イ 自動消火装置
  ウ その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
   ※加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、ガス供給を停止させて消火する圧力感知安全装置等

消防用設備等の点検・結果報告について

 今回の消防法令改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
  ■機器点検:6か月に1回
  ■点検報告:1年に1回

対象施設等への調査について

 消防職員が飲食店等の状況を確認させていただくため、電話調査や現地調査を実施する場合がございます。
 現地調査を行う場合は事前に日程調整をさせていただき、消防職員は立入検査証を携帯します。また、消火器具を配付、販売等することはありませんので、不適正取引には十分ご注意ください。
 御協力よろしくお願いします。

消防職員がお聞きしたい事項

  ア 飲食店等の名称
  イ 飲食店等の住所
  ウ 代表者のお名前
  エ 建物の階数
  オ 建物全体の延べ面積
  カ 階の面積
  キ お店部分の床面積
  ク 住宅部分の床面積
  ケ 消防器具の設置の有無
  コ 火を使用する設備等について

参考資料

 ■消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)
 ■消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)
 ■消火器の改正に関するリーフレット