「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について

 今回の改正は、消防行政に係る行政手続きの利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化の推進に係る検討を行った結果を踏まえ、消防法施行規則等で定めている各様式において求めている押印のうち、本人性等の確認が必ずしも必要とされない者の押印については不要とするため、各様式中の印マークが削除になったとともに、所要の規定の整備が行われたものです。  
 施行日は令和2年4月1日になりますが、施行日から起算して6月を経過するまでの間は、改正前の様式を使用することができます。
 【参考】令和2年4月1日付け消防予第62号  

一部改正になる総務省令及び消防庁告示

(1) 消防法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第35号)

(2) 消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件(令和2年消防庁告示第2号)

(3) 消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(令和2年消防庁告示第3号)

(4) 消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(令和2年消防庁告示第4号)