住宅用火災警報器について


住宅用火災警報器の設置について

 平成27年版消防白書によると、平成27年中の火災における死者数(放火自殺者などを除く。)のうち「逃げ遅れ」による死者数が過半数を占めています。また、住宅用火災警報器の設置効果を分析した結果では、設置していた場合の死者数や損害を受けた床面積、損害額は設置していない場合と比べて大きく減少しています。
 佐倉市八街市酒々井町消防組合では火災予防条例により、平成20年6月1日よりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
 逃げ遅れを防ぎ、大切な命を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう。


種類について

【煙式(光電式)】
 寝室・階段式・台所など
 煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。
(例)
【熱式(定温式)】
 台所・車庫など
 住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。
(例)


設置が必要な場所について

(1) 寝室
 就寝に使用する全ての部屋に設置が必要です。

(2) 階段
 寝室がある階段の上部に設置が必要です。

※詳細については、佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例第29条の3をご覧ください。


設置位置について

(1) 天井に設置する場合
 壁やはりから0.6メートル以上離した天井に設置してください。

(2) 壁に設置する場合
 天井から0.15メートル以上0.5メートル以内の壁面に設置してください。

(3) エアコン等がある場合
 エアコン等の空気の吹き出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設置してください。


悪質な訪問販売業者に注意しましょう。

 不適正な価格による販売による販売を行う業者にご注意ください。
 未設置でも罰則・罰金は定めておりません。
 消防署が住宅用火災警報器や消火器を販売することはありません。「おかしいな。」と思ったら市や町の消費生活センターに問い合わせ、お近くの消防署へもお知らせください。
 当消防組合では、住宅用火災警報器の輪を広げ、安全な街づくりの推進及び悪質訪問販売防止のため、住宅用火災警報器を購入、設置した世帯に「住宅用火災警報器設置済シール」を配布しています。


維持管理について

 定期的に作動確認を行うとともに、自動試験機能や作動確認により機器の異常が判明した場合、自動試験機能を有さない住宅用火災警報器の交換期限が近くなった場合は本体を交換する必要があります。また、電池切れの場合には電池を交換する必要があります。
 設置から10年以上が経過している場合は本体内部の電子部品の劣化が考えられるため、本体を交換することをおすすめします。

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