福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策に係る注意喚起等について

 令和2年7月30日に福島県郡山市で発生した飲食店の爆発事故では、死者や負傷者の被害が発生しています。
 現在、この火災について関係当局により爆発火災原因の究明が行われているところであります。現時点で出火原因等は特定されていませんが、屋内のガス配管の腐食箇所から液化石油ガス(LPガス)が漏洩し、何らかの火源により引火、爆発した可能性が考えられます。
 このような状況を踏まえ、類似事故の発生を防止するため、当面は当消防組合管内の下記1の防火対象物に対し、下記2に示す留意事項について注意喚起等を行い、防火対策の徹底を指導していきます。

1 対象となる防火対象物

 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(3)項ロである防火対象物のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3に基づく届出等により、液化石油ガスを300㎏以上貯蔵し、または取り扱うものが対象となります。
 同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち、上記に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものであって、同様の火災危険性から注意喚起等が必要と考えられるものがある場合には、対象になる場合があります。

2 留意事項

1 ガス機器の適切な維持管理について
 ⑴ ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを実施してください。
 ⑵ ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、緊急連
  絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼してください。
 ⑶ 休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売事業者に連絡してください。

2 消防法令違反等の遵守について
  上記の対象となる防火対象物において、防火管理者の選任状況や消防用設備等の設置状況、消防用設備等の点検状況等に
 ついて消防法令違反がある場合は、速やかに是正してください。

3 その他

 消防庁のホームページに掲載しているリーフレット
 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/item/prevention001_28_chubokiki-pamf20140226.pdf

 経済産業省のホームページに掲載されている留意事項
 https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200805003/20200805003.html