危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号)が公布され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が、消防法上の第1類の危険物に追加されました。(平成23年12月21日に公布され、平成24年7月1日から施行されます。)上記物質を貯蔵又は取り扱いをしている施設・事業所等は、届出や申請が必要になる場合がありますので、該当する施設・事業所等は、予防課危険物担当までご連絡をお願いいたします。 |
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物とは? |
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は、一般名を過炭酸ナトリウム、過炭酸ソーダ)として多くは、無色の結晶又は白色の粉末です。一般的には「漂白剤」、「除菌剤」、「消臭剤」等、生活必需品として使われている商品に含まれ、スーパーやホームセンター、薬局などで販売されております。ただし、同じ用途の製品であっても、炭酸ナトリウム過酸化水素物を主成分としないものがあります。 |
貯蔵・取扱いについて |
危険物は貯蔵・取扱いの数量によって、『消防法』若しくは「佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例」に定める基準に適合しなければなりません。 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は第一類の危険物として規制を受けますが、その性質の違いにより規制を受ける貯蔵・取扱いの数量(指定数量)が異なります。 |
危険物 第一類 |
性 質 | 指定数量 | 規制を受ける概要 |
第一種 酸化性固体 |
50 キログラム |
50キログラム以上の貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく許可が必要です。 10キログラム以上50キログラム未満の貯蔵又は取扱う場合には、火災予防条例に基づく届出が必要です。 |
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第二種 酸化性固体 |
300 キログラム |
300キログラム以上の貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく許可が必要です。 60キログラム以上300キログラム未満の貯蔵又は取扱う場合には、火災予防条例に基づく届出が必要です。 |
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第三種 酸化性固体 |
1,000 キログラム |
1,000キログラム以上の貯蔵又は取扱う場合には、消防法に基づく許可が必要です。 200キログラム以上1,000キログラム未満の貯蔵又は取扱う場合には、火災予防条例に基づく届出が必要です。 |
施行日について | |
平成24年7月1日(施行日)から規制を受けることになります。 | |
経 過 措 置 | |
1 | 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物に追加されたことに伴い、指定数量以上の貯蔵又は取扱う施設は、平成24年12月31日までに消防法に基づく許可が必要となります。また、指定数量の5分の1以上指定数量未満の数量を貯蔵又は取扱う施設は、平成24年12月31日までに火災予防条例に定める位置、構造及び設備の基準に適合し届出が必要となります。 |
2 | 平成24年7月1日現在で既に許可を受けている危険物施設で、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物に追加されたことに伴い、危険物施設の位置、構造及び設備の変更に係る許可が必要な施設は、平成24年12月31日までに消防法に基づく許可が必要となります。 |
3 | 平成24年7月1日現在で既に許可を受けている危険物施設で、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物に追加されたことに伴い、危険物施設の位置、構造及び設備の変更の必要がない施設は、平成24年9月30日までに「危険物品名数量又は指定数量の倍数変更」の届出が必要となります。 |
4 | 上記の他、各種設備等について経過措置があります。詳細については予防課危険物係へお問い合わせください。 |
危険物取扱者について |
危険物施設での危険物の取扱いは、消防法第13条で「甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者」又は「乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者」若しくはこれらの者が立会わなければ危険物を取扱うことはできません。 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は第一類の危険物に追加されましたので、取扱う場合には「甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者」又は「乙種第1類の危険物取扱者免状の交付を受けている者」若しくはこれらの者が立会う必要があります。 |
関 係 法 令 | |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について(消防危第295号) | |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号) | |
火災予防条例(例)の一部改正について(消防危第294号) |