消防用設備等の点検・報告制度について

消防用設備等の点検結果報告について

 消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われていることが必要です。
 このため、消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含めた適正な維持管理を行うことを、防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)に義務付けています。

主な消防用設備等とは

消火設備

  消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、ガス消火設備など

警報設備

  自動火災報知設備、ガス漏れ火災報知設備、火災通報装置など

避難設備

  救助袋、緩降機、誘導灯など

その他

  消防用水、排煙設備、連結送水管、連結散水設備など

点検の内容と機関

  ・機器点検:6か月に1回
  ・総合点検:1年に1回

点検実施者

消防用設備士又は消防用設備点検資格者に点検を行わせる防火対象物

@延べ面積1,000u以上の防火対象物
A特定用途(飲食店、物販店舗、宿泊施設、診療所など)が3階以上の階又は地階にある防火対象物のうち、地上に直通する屋内階段が1つしかないもの

その他の防火対象物

 関係者や防火管理者が自ら点検を行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備士点検資格者に行わせることが望まれます。

点検結果報告期間

 ・特定防火対象物:1年に1回
  (集会場、飲食店、物販店舗、病院、福祉施設など)
 ・非特定防火対象物:3年に1回
  (共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など)

点検結果報告書の提出先

  防火対象物の関係者が、その防火対象物を管轄する消防署に点検結果報告書を2部(正・副本)提出してください。
  郵送による報告方法等についても、管轄消防署に事前にご相談ください。
  管轄消防署及び問合せ先については、下記「担当窓口」を参照してください。

消火器の点検をご自身で実施する場合

 関係者の方などがご自身で消火器の点検と報告を行うことができるよう、点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットや点検支援アプリを提供していますので以下のHPをご参照ください。

<消火器点検パンフレット(総務省消防庁HP)>
<消火器点検アプリについて>

担当窓口

担当 住所・連絡先 管轄
佐倉消防署
予防係
〒285−8619
佐倉市大蛇町281
電話:043−481−1140
志津消防署の管轄区域を除く佐倉市全域
志津消防署
予防係
〒285−0858
佐倉市ユーカリが丘1−1−28
電話:043−487−0119
佐倉市のうち上座 小竹 小竹干拓 青菅 先崎 先崎干拓 井野 宮ノ台 ユーカリが丘
南ユーカリが丘 西ユーカリが丘 井野町 上志津 上志津原 下志津 下志津原 中志津
西志津
八街消防署
予防係
〒289−1115
八街市八街ほ584−2
電話:043−440−0119
八街市全域
酒々井消防署
予防係
〒285−0905
印旛郡酒々井町上岩橋1168−1
電話:043−497−0119
酒々井町全域