【施行期日:令和8年3月31日】
火を使用する設備等の設置の届出等について
改正の趣旨
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。現行の火災予防条例では、サウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定したものとなっており、こうした屋外等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)に適用される基準を定める必要性が生じたため、改正を行いました。

【テント型サウナ】 【バレル型サウナ】 【サウナストーブ】
改正の内容
簡易サウナ設備の新設(第7条の2、第7条の3関係)
火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加え、「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理に関する基準を加えました。
簡易サウナ設備の定義
屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ(テントを活用したもの)、又はバレル型サウナ(円筒形であり、かつ、木製のもの)に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源としたものです。
離隔距離の緩和
簡易サウナ設備については、周囲の可燃物との間の離隔距離は、周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離又は当該可燃物が引火しない距離のいずれか短い距離が確保されればよいとされているなど、一般サウナ設備と比較し、内容が緩和されています。
異常時に熱源を遮断する装置
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設ける必要があります。ただし、薪式の場合は、消火器を置くことで代替えすることができます。
簡易サウナ設備の届出
個人が設けるもの以外は、届出が必要となります。
住宅における火災の予防を推進するための施策について
改正の趣旨
近年の大規模地震では、電気が原因の火災が多く発生しており、原因が特定された火災のうち過半数が電気によるものでした。地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧した時に発生する火災対策に効果的な感震ブレーカーの普及推進が必要であるとされたことを踏まえ、改正を行いました。

改正の内容
住宅における火災の予防を推進するための施策に新たに「感震ブレーカー」が加わりました。(第29条の7関係)
※詳しくはこちら「感震ブレーカーで『家』と『地域』を守りましょう」をご覧ください。
お問い合わせ先
〒285-8619
千葉県佐倉市大蛇町281番地
佐倉市八街市酒々井町消防組合 消防本部予防課
TEL: 043-481-0136
