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『空地』、『空家』の管理について徹底をお願いします

空地、空家の火災予防について

空地、空家で発生した火災は、近隣の住宅に燃え移る可能性があり大変危険です。 

佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例では、放火、火遊び、たばこの投げ捨て等による空地、空家の火災を未然に防止するため、次のように規定されています。

佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例

第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。 

2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

具体的な管理方法               

空地の管理について

・枯れ草は、定期的に刈り取り、適切に処理してください。

・燃えやすいものは、置かない(放置しない)ようにしてください。

・人が立ち入らないようにロープやフェンス等で周囲を囲んでください。

空家の管理について

・みだりに人が出入りできないように施錠してください。

・燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしてください。

・ガス、電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにしてください。



お問い合わせ先
〒285-8619

千葉県佐倉市大蛇町281番地

佐倉市八街市酒々井町消防組合 消防本部予防課

TEL: 043-481-0136